外国人技能実習制度とは?

協同組合トータルワークでは、職場の活性化や、国際交流、優秀な人材確保を希望する中小企業の皆様に「外国人技能実習生受入れ事業」を実施しております。

開発途上国の経済発展支援と人づくり

開発途上国等では、人材育成を主とする観点から、未来の自国を背負って立つ青壮年達に自国の経済の発展と産業振興の担い手となるために、先進国の進んだ技術、技能や知識を習得させたいという考えがあります。このような考えに対応するために、日本の産業界が開発途上国の青壮年を一定期間受け入れて、日本が持つ技術、技能等を人間形成を通じて習得してもらう仕組みが「外国人技能実習制度」です。この制度は、開発途上国の青壮年へ技術・技能移転を図り、諸外国の経済発展を担う人材育成を目的とした、日本が行っている国際協力、国際貢献の重要な制度です。

外国人技能実習生制度の沿革

1960年代後半に、海外進出した日本企業が現地法人から現地社員を招へいし自社内で習得させ、技術、技能や知識を習得した現地社員が、その技術、技能や知識を母国(開発途上国)へ持ち帰り、現地で発揮させたことから、国際貢献と国際協力の一環として1981年に「研修」という在留資格が創設されました。1993年には、「学ぶ活動」である研修に加えて、一定水準以上の技術等を習得した実習生については「労働者」として雇用関係の下で実践的な技術、技能等を修得することを可能にした技能実習制度が導入され、現在、研修・技能実習併せて最大3年間の滞在が可能となっています。なお、技能実習は、公的評価が可能な63職種116作業に限定されています。

外国人技能実習生受入れ事業の基本枠組み

外国人技能実習生は、単純労働者を受入れるものではなく、民営または国公営の送出し機関から派遣されて来日し、日本側の受入れ機関において技能実習生をします。技能実習生の滞在期間は、基本的には3年以内で、講義主体の技能実習生とOJTの採用により技能習得を可能とします。開発途上国への技術移転を確実に行うため技能実習計画が作成され、技能実習生はこれに沿って研修します。

その後、国の技能検定基礎2級相当に合格する等、所定の要件を満たした場合には、同一機関(会社)で実践的な技術習得のために雇用関係の下で更に2年間滞在することが可能となります。これを技能実習2号といい、技能実習1号と合わせると最長3年間の滞在期間が許可されます。技能実習を修了した技能実習生は、帰国後、その技術等を活かし母国の産業の発展に寄与しています。

受入れが可能な技能実習生数は、受入れ企業の従業員数によって人数枠の設定があります。技能実習生に対しては、労働法令、労働・社会保険法令上の権利が保障されています。